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第二百四十三条 動産の付合

第二百四十三条 動産の付合

(動産の付合)
第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

【キーワード】

動産,付合,民法


Posted at 07/10/15 17:10 | Edit


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