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第二百四十二条 不動産の付合

第二百四十二条 不動産の付合

(不動産の付合)
第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

【キーワード】

不動産,付合,民法


Posted at 07/10/15 16:10 | Edit


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