不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第三章 所有権  >  第二節 所有権の取得  > 
第二百四十一条 埋蔵物の発見

第二百四十一条 埋蔵物の発見

(埋蔵物の発見)
第二百四十一条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。

【キーワード】

埋蔵物,発見,民法


Posted at 07/10/15 15:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二節 所有権の取得]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第三章 所有権  >  第二節 所有権の取得  > 
第二百四十一条 埋蔵物の発見

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4048