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第二百三十九条 無主物の帰属

第二百三十九条 無主物の帰属

(無主物の帰属)
第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

【キーワード】

無主物,帰属,民法


Posted at 07/10/15 13:10 | Edit


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