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第二百三十四条 境界線付近の建築の制限

第二百三十四条 境界線付近の建築の制限

(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

【キーワード】

境界線付近,建築,制限,民法


Posted at 07/10/15 08:10 | Edit


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