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第二百三十三条 竹木の枝の切除及び根の切取り

第二百三十三条 竹木の枝の切除及び根の切取り

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【キーワード】

竹木,枝,切除,根,切取り,民法


Posted at 07/10/15 07:10 | Edit


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