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第二百三十一条 共有の障壁の高さを増す工事

第二百三十一条 共有の障壁の高さを増す工事

(共有の障壁の高さを増す工事)
第二百三十一条 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
 前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。

【キーワード】

共有,障壁,高さ,増す工事,民法


Posted at 07/10/15 05:10 | Edit


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