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第二百三十条 境界標等の共有の推定

第二百三十条 境界標等の共有の推定

第二百三十条 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。
 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。

【キーワード】

境界標,共有,推定,民法


Posted at 07/10/15 04:10 | Edit


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