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第二百二十七条 相隣者の一人による囲障の設置

第二百二十七条 相隣者の一人による囲障の設置

(相隣者の一人による囲障の設置)
第二百二十七条 相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

【キーワード】

相隣者,一人,囲障,設置,民法


Posted at 07/10/15 01:10 | Edit


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