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第二百二十五条 囲障の設置

第二百二十五条 囲障の設置

(囲障の設置)
第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

【キーワード】

囲障,設置,民法


Posted at 07/10/14 23:10 | Edit


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