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第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用

第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用

(境界標の設置及び保存の費用)
第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

【キーワード】

境界標,設置,保存,費用,民法


Posted at 07/10/14 22:10 | Edit


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