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第二百二十三条 境界標の設置

第二百二十三条 境界標の設置

(境界標の設置)
第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

【キーワード】

境界標,設置,民法


Posted at 07/10/14 21:10 | Edit


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