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第二百二十一条 通水用工作物の使用

第二百二十一条 通水用工作物の使用

(通水用工作物の使用)
第二百二十一条 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

【キーワード】

通水用工作物,使用,民法


Posted at 07/10/14 19:10 | Edit


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