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第二百十四条 自然水流に対する妨害の禁止

第二百十四条 自然水流に対する妨害の禁止

(自然水流に対する妨害の禁止)
第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

【キーワード】

自然水流,妨害,禁止,民法


Posted at 07/10/14 12:10 | Edit


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