不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第三章 所有権  >  第一節 所有権の限界  >  第二款 相隣関係  > 
第二百十三条 公道に至るための他の土地の通行権

第二百十三条 公道に至るための他の土地の通行権

第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

【キーワード】

公道,至るため,他,土地,通行権,民法


Posted at 07/10/14 11:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二款 相隣関係]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第三章 所有権  >  第一節 所有権の限界  >  第二款 相隣関係  > 
第二百十三条 公道に至るための他の土地の通行権

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4020