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第二百十条 公道に至るための他の土地の通行権

第二百十条 公道に至るための他の土地の通行権

(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

【キーワード】

公道,至るため,他,土地,通行権,民法


Posted at 07/10/14 08:10 | Edit


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