不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第二章 占有権  >  第二節 占有権の効力  > 
第二百一条 占有の訴えの提起期間

第二百一条 占有の訴えの提起期間

(占有の訴えの提起期間)
第二百一条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。

【キーワード】

占有,訴え,提起期間,民法


Posted at 07/10/13 21:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二節 占有権の効力]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第二章 占有権  >  第二節 占有権の効力  > 
第二百一条 占有の訴えの提起期間

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4006