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第百九十七条 占有の訴え

第百九十七条 占有の訴え

(占有の訴え)
第百九十七条 占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

【キーワード】

占有,訴え,民法


Posted at 07/10/13 17:10 | Edit


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