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第百九十四条 盗品又は遺失物の回復

第百九十四条 盗品又は遺失物の回復

第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

【キーワード】

盗品,遺失物,回復,民法


Posted at 07/10/13 14:10 | Edit


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