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第百九十三条 盗品又は遺失物の回復

第百九十三条 盗品又は遺失物の回復

(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

【キーワード】

盗品,遺失物,回復,民法


Posted at 07/10/13 13:10 | Edit


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