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第百九十二条 即時取得

第百九十二条 即時取得

(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

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即時取得,民法


Posted at 07/10/13 12:10 | Edit


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