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第百八十九条 善意の占有者による果実の取得等

第百八十九条 善意の占有者による果実の取得等

(善意の占有者による果実の取得等)
第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

【キーワード】

善意,占有者,果実,取得,民法


Posted at 07/10/13 09:10 | Edit


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