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第百八十二条 現実の引渡し及び簡易の引渡し

第百八十二条 現実の引渡し及び簡易の引渡し

(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

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Posted at 07/10/13 02:10 | Edit


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