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第百七十八条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

第百七十八条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

【キーワード】

動産,物権,譲渡,対抗要件,民法


Posted at 07/10/12 21:10 | Edit


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