不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)  > 
第百七十五条 物権の創設

第百七十五条 物権の創設

(物権の創設)
第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

【キーワード】

物権,創設,民法


Posted at 07/10/12 18:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)  > 
第百七十五条 物権の創設

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3979