不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権

法令一覧

分室

メルマガの登録

競売不動産はもう古い! 本当においしい
不動産投資法
   

バックナンバー powered by まぐまぐ

役立つリンク

[民法]-[第二編 物権]の一覧

[民法]-[第二編 物権]は次のような構成になっています。
[民法]-[第二編 物権]の条文(全1件)
第二編 物権 の目次
第百七十五条 物権の創設
第百七十六条 物権の設定及び移転
第百七十七条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
第百七十八条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件
第百七十九条 混同
第二編 第二章 占有権 の目次
第百八十条 占有権の取得
第百八十一条 代理占有
第百八十二条 現実の引渡し及び簡易の引渡し
第百八十三条 占有改定
第百八十四条 指図による占有移転
第百八十五条 占有の性質の変更
第百八十六条 占有の態様等に関する推定
第百八十七条 占有の承継
第百八十八条 占有物について行使する権利の適法の推定
第百八十九条 善意の占有者による果実の取得等
第百九十条 悪意の占有者による果実の返還等
第百九十一条 占有者による損害賠償
第百九十二条 即時取得
第百九十三条 盗品又は遺失物の回復
第百九十四条 盗品又は遺失物の回復
第百九十五条 動物の占有による権利の取得
第百九十六条 占有者による費用の償還請求
第百九十七条 占有の訴え
第百九十八条 占有保持の訴え
第百九十九条 占有保全の訴え
第二百条 占有回収の訴え
第二百一条 占有の訴えの提起期間
第二百二条 本権の訴えとの関係
第二百三条 占有権の消滅事由
第二百四条 代理占有権の消滅事由
第二百五条 準占有
第二編 第三章 所有権 の目次
第二編 第三章 第一節 所有権の限界 の目次
第二百六条 所有権の内容
第二百七条 土地所有権の範囲
第二百八条 土地所有権の範囲
第二百九条 隣地の使用請求
第二百十条 公道に至るための他の土地の通行権
第二百十一条 公道に至るための他の土地の通行権
第二百十二条 公道に至るための他の土地の通行権
第二百十三条 公道に至るための他の土地の通行権
第二百十四条 自然水流に対する妨害の禁止
第二百十五条 水流の障害の除去
第二百十六条 水流に関する工作物の修繕等
第二百十七条 費用の負担についての慣習
第二百十八条 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
第二百十九条 水流の変更
第二百二十条 排水のための低地の通水
第二百二十一条 通水用工作物の使用
第二百二十二条 堰の設置及び使用
第二百二十三条 境界標の設置
第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用
第二百二十五条 囲障の設置
第二百二十六条 囲障の設置及び保存の費用
第二百二十七条 相隣者の一人による囲障の設置
第二百二十八条 囲障の設置等に関する慣習
第二百二十九条 境界標等の共有の推定
第二百三十条 境界標等の共有の推定
第二百三十一条 共有の障壁の高さを増す工事
第二百三十二条 共有の障壁の高さを増す工事
第二百三十三条 竹木の枝の切除及び根の切取り
第二百三十四条 境界線付近の建築の制限
第二百三十五条 境界線付近の建築の制限
第二百三十六条 境界線付近の建築に関する慣習
第二百三十七条 境界線付近の掘削の制限
第二百三十八条 境界線付近の掘削に関する注意義務
第二百三十九条 無主物の帰属
第二百四十条 遺失物の拾得
第二百四十一条 埋蔵物の発見
第二百四十二条 不動産の付合
第二百四十三条 動産の付合
第二百四十四条 動産の付合
第二百四十五条 混和
第二百四十六条 加工
第二百四十七条 付合、混和又は加工の効果
第二百四十八条 付合、混和又は加工に伴う償金の請求
第二百四十九条 共有物の使用
第二百五十条 共有持分の割合の推定
第二百五十一条 共有物の変更
第二百五十二条 共有物の管理
第二百五十三条 共有物に関する負担
第二百五十四条 共有物についての債権
第二百五十五条 持分の放棄及び共有者の死亡
第二百五十六条 共有物の分割請求
第二百五十七条 共有物の分割請求
第二百五十八条 裁判による共有物の分割
第二百五十九条 共有に関する債権の弁済
第二百六十条 共有物の分割への参加
第二百六十一条 分割における共有者の担保責任
第二百六十二条 共有物に関する証書
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権
第二百六十四条 準共有
第二百六十五条 地上権の内容
第二百六十六条 地代
第二百六十七条 相隣関係の規定の準用
第二百六十八条 地上権の存続期間
第二百六十九条 工作物等の収去等
第二百六十九条の二 地下又は空間を目的とする地上権
第二百七十条 永小作権の内容
第二百七十一条 永小作人による土地の変更の制限
第二百七十二条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸
第二百七十三条 賃貸借に関する規定の準用
第二百七十四条 小作料の減免
第二百七十五条 永小作権の放棄
第二百七十六条 永小作権の消滅請求
第二百七十七条 永小作権に関する慣習
第二百七十八条 永小作権の存続期間
第二百七十九条 工作物等の収去等
第二百八十条 地役権の内容
第二百八十一条 地役権の付従性
第二百八十二条 地役権の不可分性
第二百八十三条 地役権の時効取得
第二百八十四条 地役権の時効取得
第二百八十五条 用水地役権
第二百八十六条 承役地の所有者の工作物の設置義務等
第二百八十七条 承役地の所有者の工作物の設置義務等
第二百八十八条 承役地の所有者の工作物の使用
第二百八十九条 承役地の時効取得による地役権の消滅
第二百九十条 承役地の時効取得による地役権の消滅
第二百九十一条 地役権の消滅時効
第二百九十二条 地役権の消滅時効
第二百九十三条 地役権の消滅時効
第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権
第二百九十五条 留置権の内容
第二百九十六条 留置権の不可分性
第二百九十七条 留置権者による果実の収取
第二百九十八条 留置権者による留置物の保管等
第二百九十九条 留置権者による費用の償還請求
第三百条 留置権の行使と債権の消滅時効
第三百一条 担保の供与による留置権の消滅
第三百二条 占有の喪失による留置権の消滅
第二編 第八章 先取特権 の目次
第三百三条 先取特権の内容
第三百四条 物上代位
第三百五条 先取特権の不可分性
第二編 第八章 第二節 先取特権の種類 の目次
第三百六条 一般の先取特権
第三百七条 共益費用の先取特権
第三百八条 雇用関係の先取特権
第三百九条 葬式費用の先取特権
第三百十条 日用品供給の先取特権
第三百十一条 動産の先取特権
第三百十二条 不動産賃貸の先取特権
第三百十三条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
第三百十四条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
第三百十五条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
第三百十六条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
第三百十七条 旅館宿泊の先取特権
第三百十八条 運輸の先取特権
第三百十九条 即時取得の規定の準用
第三百二十条 動産保存の先取特権
第三百二十一条 動産売買の先取特権
第三百二十二条 種苗又は肥料の供給の先取特権
第三百二十三条 農業労務の先取特権
第三百二十四条 工業労務の先取特権
第三百二十五条 不動産の先取特権
第三百二十六条 不動産保存の先取特権
第三百二十七条 不動産工事の先取特権
第三百二十八条 不動産売買の先取特権
第三百二十九条 一般の先取特権の順位
第三百三十条 動産の先取特権の順位
第三百三十一条 不動産の先取特権の順位
第三百三十二条 同一順位の先取特権
第三百三十三条 先取特権と第三取得者
第三百三十四条 先取特権と動産質権との競合
第三百三十五条 一般の先取特権の効力
第三百三十六条 一般の先取特権の対抗力
第三百三十七条 不動産保存の先取特権の登記
第三百三十八条 不動産工事の先取特権の登記
第三百三十九条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権
第三百四十条 不動産売買の先取特権の登記
第三百四十一条 抵当権に関する規定の準用
第二編 第九章 質権 の目次
第三百四十二条 質権の内容
第三百四十三条 質権の目的
第三百四十四条 質権の設定
第三百四十五条 質権設定者による代理占有の禁止
第三百四十六条 質権の被担保債権の範囲
第三百四十七条 質物の留置
第三百四十八条 転質
第三百四十九条 契約による質物の処分の禁止
第三百五十条 留置権及び先取特権の規定の準用
第三百五十一条 物上保証人の求償権
第三百五十二条 動産質の対抗要件
第三百五十三条 質物の占有の回復
第三百五十四条 動産質権の実行
第三百五十五条 動産質権の順位
第三百五十六条 不動産質権者による使用及び収益
第三百五十七条 不動産質権者による管理の費用等の負担
第三百五十八条 不動産質権者による利息の請求の禁止
第三百五十九条 設定行為に別段の定めがある場合等
第三百六十条 不動産質権の存続期間
第三百六十一条 抵当権の規定の準用
第三百六十二条 権利質の目的等
第三百六十三条 債権質の設定
第三百六十四条 指名債権を目的とする質権の対抗要件
第三百六十五条 指図債権を目的とする質権の対抗要件
第三百六十六条 質権者による債権の取立て等
第三百六十七条 **
第三百六十八条 **
第二編 第十章 抵当権 の目次
第三百六十九条 抵当権の内容
第三百七十条 抵当権の効力の及ぶ範囲
第三百七十一条 抵当権の効力の及ぶ範囲
第三百七十二条 留置権等の規定の準用
第三百七十三条 抵当権の順位
第三百七十四条 抵当権の順位の変更
第三百七十五条 抵当権の被担保債権の範囲
第三百七十六条 抵当権の処分
第三百七十七条 抵当権の処分の対抗要件
第三百七十八条 代価弁済
第三百七十九条 抵当権消滅請求
第三百八十条 抵当権消滅請求
第三百八十一条 抵当権消滅請求
第三百八十二条 抵当権消滅請求の時期
第三百八十三条 抵当権消滅請求の手続
第三百八十四条 債権者のみなし承諾
第三百八十五条 競売の申立ての通知
第三百八十六条 抵当権消滅請求の効果
第三百八十七条 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
第三百八十八条 法定地上権
第三百八十九条 抵当地の上の建物の競売
第三百九十条 抵当不動産の第三取得者による買受け
第三百九十一条 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
第三百九十二条 共同抵当における代価の配当
第三百九十三条 共同抵当における代位の付記登記
第三百九十四条 抵当不動産以外の財産からの弁済
第三百九十五条 抵当建物使用者の引渡しの猶予
第三百九十六条 抵当権の消滅時効
第三百九十七条 抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅
第三百九十八条 抵当権の目的である地上権等の放棄
第三百九十八条の二 根抵当権
第三百九十八条の三 根抵当権の被担保債権の範囲
第三百九十八条の四 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更
第三百九十八条の六 根抵当権の元本確定期日の定め
第三百九十八条の七 根抵当権の被担保債権の譲渡等
第三百九十八条の八 根抵当権者又は債務者の相続
第三百九十八条の九 根抵当権者又は債務者の合併
第三百九十八条の十 根抵当権者又は債務者の会社分割
第三百九十八条の十一 根抵当権の処分
第三百九十八条の十二 根抵当権の譲渡
第三百九十八条の十三 根抵当権の一部譲渡
第三百九十八条の十四 根抵当権の共有
第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡
第三百九十八条の十六 共同根抵当
第三百九十八条の十七 共同根抵当の変更等
第三百九十八条の十八 累積根抵当
第三百九十八条の十九 根抵当権の元本の確定請求
第三百九十八条の二十 根抵当権の元本の確定事由
第三百九十八条の二十一 根抵当権の極度額の減額請求
第三百九十八条の二十二 根抵当権の消滅請求
前のカテゴリは第一編 総則です。 次のカテゴリは第三編 債権です。
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権