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第百七十三条 二年の短期消滅時効

第百七十三条 二年の短期消滅時効

第百七十三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

【キーワード】

二年,短期消滅時効,民法


Posted at 07/10/12 14:10 | Edit


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