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第百七十二条 二年の短期消滅時効

第百七十二条 二年の短期消滅時効

(二年の短期消滅時効)
第百七十二条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

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二年,短期消滅時効,民法


Posted at 07/10/12 13:10 | Edit


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