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第百七十一条 三年の短期消滅時効

第百七十一条 三年の短期消滅時効

第百七十一条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。

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三年,短期消滅時効,民法


Posted at 07/10/12 12:10 | Edit


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