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第百七十条 三年の短期消滅時効

第百七十条 三年の短期消滅時効

(三年の短期消滅時効)
第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

【キーワード】

三年,短期消滅時効,民法


Posted at 07/10/12 11:10 | Edit


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