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第百六十九条 定期給付債権の短期消滅時効

第百六十九条 定期給付債権の短期消滅時効

(定期給付債権の短期消滅時効)
第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

【キーワード】

定期給付債権,短期消滅時効,民法


Posted at 07/10/12 10:10 | Edit


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