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第百六十八条 定期金債権の消滅時効

第百六十八条 定期金債権の消滅時効

(定期金債権の消滅時効)
第百六十八条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

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定期金債権,消滅時効,民法


Posted at 07/10/12 09:10 | Edit


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