不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第七章 時効  >  第三節 消滅時効  > 
第百六十六条 消滅時効の進行等

第百六十六条 消滅時効の進行等

(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

【キーワード】

消滅時効,進行,民法


Posted at 07/10/12 07:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第三節 消滅時効]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第七章 時効  >  第三節 消滅時効  > 
第百六十六条 消滅時効の進行等

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3968