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第百六十四条 占有の中止等による取得時効の中断

第百六十四条 占有の中止等による取得時効の中断

(占有の中止等による取得時効の中断)
第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

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占有,中止,取得時効,中断,民法


Posted at 07/10/12 05:10 | Edit


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