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第百六十三条 所有権以外の財産権の取得時効

第百六十三条 所有権以外の財産権の取得時効

(所有権以外の財産権の取得時効)
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

【キーワード】

所有権以外,財産権,取得時効,民法


Posted at 07/10/12 04:10 | Edit


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