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第百六十一条 天災等による時効の停止

第百六十一条 天災等による時効の停止

(天災等による時効の停止)
第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

【キーワード】

天災,時効,停止,民法


Posted at 07/10/12 02:10 | Edit


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