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第百六十条 相続財産に関する時効の停止

第百六十条 相続財産に関する時効の停止

(相続財産に関する時効の停止)
第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

【キーワード】

相続財産,時効,停止,民法


Posted at 07/10/12 01:10 | Edit


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