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第百五十九条 夫婦間の権利の時効の停止

第百五十九条 夫婦間の権利の時効の停止

(夫婦間の権利の時効の停止)
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

【キーワード】

夫婦間,権利,時効,停止,民法


Posted at 07/10/12 00:10 | Edit


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