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第百五十七条 中断後の時効の進行

第百五十七条 中断後の時効の進行

(中断後の時効の進行)
第百五十七条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

【キーワード】

中断後,時効,進行,民法


Posted at 07/10/11 22:10 | Edit


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