不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第七章 時効  >  第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)  > 
第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分

第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分

第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。

【キーワード】

差押え、仮差押え,仮処分,民法


Posted at 07/10/11 20:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第七章 時効  >  第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)  > 
第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3957