不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第七章 時効  >  第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)  > 
第百五十一条 和解及び調停の申立て

第百五十一条 和解及び調停の申立て

(和解及び調停の申立て)
第百五十一条 和解の申立て又は家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

【キーワード】

和解,調停,申立て,民法


Posted at 07/10/11 16:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第七章 時効  >  第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)  > 
第百五十一条 和解及び調停の申立て

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3953