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第百四十八条 時効の中断の効力が及ぶ者の範囲

第百四十八条 時効の中断の効力が及ぶ者の範囲

(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

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Posted at 07/10/11 13:10 | Edit


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