不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第七章 時効  >  第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)  > 
第百四十五条 時効の援用

第百四十五条 時効の援用

(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

【キーワード】

時効,援用,民法


Posted at 07/10/11 10:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第七章 時効  >  第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)  > 
第百四十五条 時効の援用

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3947