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第百四十三条 暦による期間の計算

第百四十三条 暦による期間の計算

(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

【キーワード】

暦,期間,計算,民法


Posted at 07/10/11 07:10 | Edit


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