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第百四十二条 期間の満了

第百四十二条 期間の満了

第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

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期間,満了,民法


Posted at 07/10/11 06:10 | Edit


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