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第百四十条 期間の起算

第百四十条 期間の起算

第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

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期間,起算,民法


Posted at 07/10/11 04:10 | Edit


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