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第百三十九条 期間の起算

第百三十九条 期間の起算

(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

【キーワード】

期間,起算,民法


Posted at 07/10/11 03:10 | Edit


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