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第百三十六条 期限の利益及びその放棄

第百三十六条 期限の利益及びその放棄

(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

【キーワード】

期限,利益,放棄,民法


Posted at 07/10/11 00:10 | Edit


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