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第百三十五条 期限の到来の効果

第百三十五条 期限の到来の効果

(期限の到来の効果)
第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

【キーワード】

期限,到来,効果,民法


Posted at 07/10/10 23:10 | Edit


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