不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第五章 法律行為  >  第五節 条件及び期限  > 
第百三十二条 不法条件

第百三十二条 不法条件

(不法条件)
第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

【キーワード】

不法条件,民法


Posted at 07/10/10 20:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第五節 条件及び期限]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第一編 総則  >  第五章 法律行為  >  第五節 条件及び期限  > 
第百三十二条 不法条件

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/3933